宅地建物取引主任者資格試験 〜 知らないと損する資格

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宅地建物取引主任者資格試験

宅地建物取引主任者資格試験は、宅地建物取引業法に基づいて財団法人不動産適性取引推進機構と交通大臣から指定された試験機関として、各都道府県のに委任されて実施されています。宅地建物取引主任者になるには、試験に合格し、都道府県知事の資格登録を受けた後、宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。交付されるには実務経験が2年以上ないと受けられません。不動産業者が取引を営む場合、都道府県知事の免許必要であり事務所の規模、業務内容によって、定められた数の取引主任者を置かなければなりません。 宅地取引主任者はの独占業務としてあるのは、不動産を取引しようとしている人に、契約締結前に重要事項を説明することと、重要事項説明書あるいは契約書に記載した内容に間違いないか確認して、記名・押印することなどとなっています。 宅建の資格は、年間20万人以上が受験する人気のある国家資格ですが、受験者の内訳は、不動産関係者は30%位で異業種、学生、主婦などが多くを占めています。 宅建資格者は、不動産関係の仕事は当然ですが、その他に金融機関、建設業界あるいは大手企業の総務・財務部門でも、人材が求められています。宅建の試験は、主に法律系の資格試験でありますので、次のステップアップとして、行政書士、司法書士、不動産鑑定士などの資格を目指していく人が多くいます。 宅建試験は、10月に実施され、年令、学歴などの制約はなく、誰でも受験できます。試験の基準は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有しているかの判定となります。