電気工事士試験 〜 知らないと損する資格

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電気工事士試験

電気工事士とは、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工作に関する専門的な知識を有する者に都道府県知事から与えられる国家資格です。原則として、電気工事士の免状を有していないと、一般用電気工作物及び500KW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはですません。違反すると刑事罰が課せられます。 電気工事士は、第一種電気工事士と第二種電気工事士に分類されていて、工事のの範囲が決められています。 第一種電気工事士は、中小工場、ビル、高圧受電の商店などの500KW未満の電気工作物および一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備などの工事に従事できます。 第二種電気工事士は、一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備などの一般用電気工作物の工事に従事できます。 受験資格に制限はなく、誰でも受けられます。試験は財団法人電気技術者試験センターが主催し全国で実施されます。試験は、第一種、第二種とも筆記試験と、技能試験とで行なわれ、筆記試験に合格しないと技能試験は受けられません。筆記試験は電気に関する知識と施行法などで、技能試験は、電動工具以外の作業用工具を使用して定められた時間内で、配線図で与えられた問題を完成することで技能が評価されます。 電気工事士免状は、試験合格後申請によって都道府県知事から交付されますが、第一種電気工事士の場合、試験合格後、大学、高等専門学校卒業者は3年以上、それ以外は5年以上の実務経験が必要です。第二種電気工事士は、試験合格のみで与えられます。